大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(す)75 決定

被告人Aに対する贈賄被告事件につき、申立人から裁判官関根小郷、同天野武一、

同坂本吉勝を忌避する旨の申立があつたが、右申立は、本件記録に徴すれば、訴訟

を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるから、刑訴法二四条により裁判

官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件忌避の申立を却下する。

昭和四九年五月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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